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おしえて!食品添加物

食品添加物よくある質問

よくある質問にお答えします。

Q1. 食品添加物にはどんなものがあるの?
とうふを固めるのに必要な「凝固剤」のように製造や加工のために必要なものも食品添加物です。また、食品の味や香りをよくするための「香料」や「甘味料」は、お菓子や漬け物、清涼飲料水によく使われます。食品を長持ちさせるための「保存料」はハムやソーセージなどに、「酸化防止剤」は清涼飲料水やバターなどによく使われます。食品の見た目をよくするための「着色料」は、お菓子や色のついた漬け物などに、「発色剤」は食肉が黒ずむのを防ぐためにハムやイクラなどによく使われます。また食品に本来含まれる栄養成分や人に必要な栄養素を、補充・強化する目的で加えるビタミン、ミネラル、アミノ酸などがあります。

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Q2. 食品添加物はなぜ使われるの?
食品を効率的に製造したり、長期間保存できるようにしたり、食品をおいしく見せたりすることができるからです。

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Q3. 食品添加物の表示はどうなっているの?
食品衛生法により決まっています。食品添加物以外の区部と食品添加物の区分に分けて、それぞれ区分毎に重量の多い順に表示することになっています。

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Q4. キャリーオーバーって何ですか?
原材料に使われている食品添加物で、できあがった食品にも残っているけれど微量なので食品添加物としての効果を持たないもので、表示の必要がないものです。例えば、どら焼の原料使われているバターに、酸化防止剤などの食品添加物が使われている場合、キャリーオーバーと呼ばれます。また、着色料を使ったイチゴソースを使ったイチゴアイスの場合のように、色としての効果がある場合はキャリーオーバーと言わず、表示が必要です。

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Q5. ワインに表示されている「酸化防止剤」はどのような役割をしているの?
ワインの酸化防止剤は「亜硫酸塩」です。これは、ワインが生まれてから現在に至るまで、長い間使用されてきた添加物で、微生物の繁殖を防いだり、ワインが空気中の酸素と触れて劣化することを防いだり、役割があります。ワインが劣化しないで数年、数十年保存できるようになり、その結果味をまろやかに変えていくのは、この酸化防止剤のためです。

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Q6. 無添加のものはおいしいの?
添加物が入っている・入っていないということと、おいしい・まずいということは一概に言えません。ただ、無添加で加工食品を作る場合は、食品添加物による旨み(例えばグルタミン酸など)をいれずに、天然のダシで味を調えるため、無添加食品は味が薄い、という感想を持つ方がたまにいるようです。本来の素材の味と調味料、ダシなどの味だけで作られた食べ物をおいしいと思えるかどうかは、味覚とお好みによることだといえます。

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Q7. 添加物は危険なの?
国で認められている食品添加物は1532品目(2007年2月現在)あります。これらの添加物は、厚生労働省が、物質を分析し、動物を用いた毒性試験結果などの科学的なデータに基づき、許容摂取量などが設定され、薬事・食品衛生審議会において審議・評価されたものです。ただし、いまは使用が認められている添加物も、将来禁止の対象になる可能性はあり、消費者は、表示を見て自分の責任で食べものを判断していくことも必要だと思われます。

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Q8. 食品添加物はいつ頃から使われてきたのですか?
豆腐を固めるには「にがり」、コンニャクを固めるには「消石灰」が使われてきました。この豆腐やコンニャクは、使用されて1000年以上の長い歴史があるといわれています。この「にがり」や「消石灰」は食品添加物であり、豆腐やコンニャクを作るときに欠かせないものとして現在も使われています。

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Q9. 天然添加物あるいは合成添加物とは何ですか?
食品添加物のうち、天然物を原料として、天然物そのままか、あるいは分解して取り出されたものが天然添加物です。一方、化学的な方法を使って作られたものが合成添加物といわれます。仮に天然添加物に化学的な反応を起こして使いやすい形にすると合成添加物ということになります。ただし現在の添加物を指定する制度では、製法による取り扱いに差はありません。また、法律では食品における表示に天然添加物という言葉は使われません。

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Q10. 食品と食品添加物の区別はどうなっているのですか?
それ自身をそのままで飲食できる物、または加工・調理することで飲食できる物が「食品」です。「食品添加物」は、食品を作ったり、保存したりするために一定の目的をもって意図的に使われるものです。 このために食品添加物は、「一般飲食物添加物」を除けば、通常はそれ自身を食品として食べることはありません。

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Q11. 小さい商品では、表示をしなくても良いと聞きましたが、本当ですか?
食品表示は、記載事項がいろいろと決められていますが、表示のスペースが限られた食品など、すべてを記載することが困難な場合があります。そこで、表示面積が小さい場合には、原材料の表示を省略することが認められています。表示の可能な面積が30cm2以下の場合が、省略の基準に該当します。

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らでぃっしゅぼーやは、見た目の美しさよりも安全性を重視し、素材本来の味わいを大切にした、
体にやさしい加工品をお届けしています。

ご注意
このホームページの内容は、下記ホームページを参考に作っていますが、使用される場合は、最新の食品衛生法、食品衛生施行規則及び厚生省生活衛生局長通知等、資料との照合を行ってください。万一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

* 参考:財団法人 日本食品化学研究振興財団ホームページ
* 参考:フジテレビ商品研究所ホームページ
* 参考:厚生労働省ホームページ
* 参考:東京都福祉保健局HP「食品衛生の窓」
* 参考:食品添加物事典(食品化学新聞社)
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