回答:
自分の作った野菜を有機野菜として、有機JASマークを付けて販売したい場合は、具体的に以下のような手順になります。
- まず、当たり前の事ですが、自分の野菜の栽培方法が本当に有機JAS法で定められている栽培基準(有機農産物の日本農林規格)に則っているかどうかをよく確認する必要があります。
その作物に対して農薬や化学肥料を使っていない栽培をしていたとしても、同じ畑で直前に栽培した作物に農薬を使っていたり、自分の畑が隣の慣行栽培の畑から農薬が飛んでくる可能性が大きかったり、など、基準に即していなければ、申請してももちろん認められません。 - 次に、「登録認定機関」と呼ばれる団体に、有機の認定を取得したい、という申請をします。
この「登録認定機関」は、国から認可された機関で、平成20年の段階では70以上の団体があり、それぞれ地域性や得意分野などの違いがあり、農家は申請する団体を自由に選択できます。
認定機関のレベルもまちまちで、国から業務改善命令がなされたり、認可を取り消されたりした認定機関もあるので、よく調べておきましょう。 - 選んだ認定機関に、申請書と、必要とされる書類を送ります。栽培する予定の農産物の品目や、畑の場所を示した地図など、必ず提出することが義務づけられているものもありますが、認定機関によって多少の違いがあります。
- 提出した申請書や書類の内容に問題がなければ、認定機関は農家のところに検査員を派遣し、実地検査がされます。検査員の資格を持つには農産物栽培の知識や経験を必要としますが、認定機関が個別に定めており、その要件には多少の違いがあります。
- 検査員は農家と面談して、さまざまな書類や現地を確認し、申請書の内容との整合性や、本当に有機栽培と言えるかどうかの確認していきます。例えば倉庫に農薬が置いてあったりしたら、その目的や使用の有無などを確認する必要ありますし、農薬の空中散布や隣の畑から農薬が飛んでこないか、あるいは、有機栽培ではない野菜と出荷のときに混ざる恐れが無いか、など、多岐にわたって確認します。
- 実地検査が終わると、検査員がその場で判定をするのではなく、検査員は報告書を認定機関に提出します。
- その報告書に基づき、認定機関は、その農家に有機農産物生産工程管理者としてお墨つきを与えるかどうかの判定をします。その結果、認定されたら、認定書が申請した農家に交付されます。
- この認定書が交付されて始めて、農家はその作物に、有機JASマークを貼って出荷ができるのです。農家は、認定にかかる費用と、検査員が実地検査するための費用などを支払う事になります。その費用も、認定機関によって様々です。
おおまかですが、このような流れになります。


